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自動車解体業者の休日 その2|廃車買取川口商店実績・ブログ

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自動車解体業者の休日 その2

2012/08/13

  

category: 廃車スタッフ日記 自動車解体

休みの合間に屋根裏の倉庫を整理したら・・・10年前の書類を発見。

これは自動車リサイクル法施行以前に廃車1台につき1枚を発行してた廃車専用の「マニフェスト用紙」です。

これに廃車の所有者名・車体番号・自動車解体業者名など必要事項記入して、

複写式になっているので所有者・自動車解体業者・自動車破砕業者それぞれが何枚目かを受け取り管理してました。

この頃はリサイクル率も低くてシュレッダーダストの発生も多く、不法投棄が社会問題となってました。

そのためにそれぞれの責任を明確にすることにより不法投棄防止に努めてたのです。

今は廃車は自動車リサイクル法により、リサイクル率は高まりシュレッダーダスト費用はリサイクル費用で賄われ

不法投棄は少なくなりましたが、適正処理してこその資源です。

廃車するなら環境保全資源保全の許可業者に依頼しましょう!因みに弊社でも大丈夫ですから(笑)

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【自動車リサイクル法】
使用済自動車引取業者登録 岡崎市 第 21051000006号
フロン類回収業者登録 岡崎市 第 21052000006号
解体業許可 岡崎市 第 21053000006号
破砕業認可 岡崎市 第 21054000006号
【産業廃棄物】
収集運搬業 愛知県 第 02300037343号
中間処分業 岡崎市 第 10520037343号

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